社会福祉士のたっつん(.@enjoywelfare)です。
いよいよ社会福祉士国家試験まで1カ月を切りました。
社会福祉士国家試験では○○の任期は2年。○○の有効期間は3年。○○計画の計画策定期間は5年。
とたくさんの何年が出てきて頭が混乱します。
今回は社会福祉士国家試験で良く出る法律で定められている「年」を1年、2年、3年、5年、6年、10年とまとめてみました。
覚えたことの頭の整理になると思うので参考にしてみてください!!
社会福祉士試験直前点数アップ!法律で定められている「年」の整理
法律で定められている1年
・国民生活基礎調査の頻度は1年に1回。大規模なものは3年に1回。
・自立支援医療の有効期間は1年の範囲内で設定する。
・障害者総合支援法に基づく訓練等給付。自立生活援助の利用期間は原則1年(必要があれば更新可)
・生活保護受給者への実施機関による訪問調査は家庭訪問は1年に2回以上。入院入所者訪問は1年に1回以上。課税調査は年1回。
・社会福祉法人の会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
・取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日から6カ月以内に提起しなければならない。また、処分または裁決があった日から1年以内に提起しなければならない。
法律で定められている2年
・療育手帳の有効期間は2年。身体障害者手帳は有効期限なし。
・精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年。身体障害者手帳は有効期限なし。
・障害者総合支援法に基づく訓練等給付。就労移行支援 利用期間は原則2年(1年延長可)
・診療報酬は中央社会保険医療協議会が厚生労働大臣の諮問を受けて協議、答申し厚生労働大臣が決定する。見直し期間は2年。
・社会福祉法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
・NPO法人の役員は理事3人以上、監事1人以上を置く。任期は2年以内で再任は可能。
・児童虐待の対応として親権停止の期間は2年以内で定める。
・保護観察処分少年の保護観察期間は20歳まで(20歳に達するまで2年に満たない場合は2年)または2年間。
・保護司の任期は2年。再任可。
・専門里親の登録有効期間2年。専門里親にはなるためには、養育里親として3年以上の経験があるか、3年以上児童福祉事業に従事したもので都道府県知事が適当と認めたもので、かつ専門里親研修を修了している必要がある。
法律で定められている3年
・専門里親の登録有効期間2年。専門里親にはなるためには、養育里親として3年以上の経験があるか、3年以上児童福祉事業に従事したもので都道府県知事が適当と認めたもので、かつ専門里親研修を修了している必要がある。
・国民生活基礎調査の頻度は1年に1回。大規模なものは3年に1回。
・民生委員の任期は3年。再認可能。都道府県知事が推薦し、厚生労働大臣が委嘱する。
・障害者総合支援法に基づく訓練等給付。就労定着支援は利用期間3年(1年ごとに更新)
・介護報酬は厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いて、3年ごとに見直す。
・財政安定化基金を交付する場合は3年ごとに、財政不足額のうち原則として保険料収納不足額の2分の1を交付する。
・市町村介護介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画は3年を1期とする。根拠法は介護保険法。
・市町村障害福祉計画と都道府県障害福祉計画は3年を1期で定める。根拠法は障害者総合支援法。
・障害児福祉計画の計画期間は3年。根拠法は児童福祉法。
・地域福祉活動計画の計画策定起案は5年を1期として3年ごとに見直す。根拠法なし。
・認定NPO法人の特例認定の有効期間は、特例認定の日から3年間。
法律で定められている5年
・認定NPO法人の認定の有効期間は、認定の日から5年間。
・地域福祉活動計画の計画策定起案は5年を1期として3年ごとに見直す。根拠法なし。
・次世代育成支援行動計画の計画期間は5年を1期で定める。根拠法は次世代育成支援対策推進法。
・市町村子ども・子育て支援計画と都道府県子ども・子育て支援計画の計画期間は5年を1期で定める。子ども・子育て支援法が根拠法。
・国税調査の頻度は5年に1回。大規模なものは10年に1回。
・認定社会福祉士は社会福祉士の資格取得後、相談援助実務経験が5年以上あること。
・認定上級社会福祉士は認定社会福祉士の認定後、相談援助実務経験が5年以上あること。
・介護支援専門認証の有効期間は5年とされ、都道府県知事が実施する更新研修を受ける。
・サービス付き高齢者向け住宅のサービスを提供する事業者は都道府県の知事の登録を受ける必要がある。登録は5年ごとに更新を受ける。
・児童相談所のスーパーバイザー(児童福祉司)は児童福祉司としておおむね5年以上の勤務経験が必要である。
・養子縁組里親の登録有効期間は5年
・養育里親(養子縁組を前提としない)登録有効期間は5年。
法律で定められている6年
・医療計画の計画期間は6年を1期で定める。根拠法は医療法。
・都道府県医療費適正化計画の計画期間は6年を1期で定める。根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律。
・介護保険法に基づく指定サービス事業所は6年ごとに更新する。(居宅サービス、施設サービス介護予防サービスは都道府県知事に更新する)(居宅介護支援、地域密着型サービス、地域密着型介護要望サービス、介護予防支援は市町村長に更新する)
法律で定められている10年
・国税調査の頻度は5年に1回。大規模なものは10年に1回。
・老齢基礎年金。支給要件は受給資格期間が10年以上であること。
最後に
今回は法律に定められている「年」を整理した記事でした。
まとめて気付いたのですが、2年、3年、5年を法律で定めているものが多くて覚えずらいですね。
社会福祉士の試験勉強は科目ごと進めていきます。
2年と言えば?と言われて、「療育手帳の有効期間!」「保護司の任期!」と科目をこえて横断的に覚えると知識が定着していきます。
以上になります!読んでいただいてありがとうございました!!