行政機関よりも地域福祉にかかわることが出来るということで社会福祉士の就職先人気ナンバーワンの社会福祉協議会!
社会福祉協議会は天下り機関じゃないのか!
社会福祉協議会はそもそも不要だ!!
なんて言う人もいますが社会福祉協議会に勤めることができれば、福祉業界の中では勝ち組と言ってもいいのではないでしょうか!!
社会福祉士の職員さんはほとんどが社会福祉士です。そして、地方自治体の職員さんも出向して社会福祉協議会で仕事をしている人もたくさんいます!
この、地域福祉の要めと言っても良い社会福祉協議会は社会福祉士国家試験で出てくるとっても重要項目の一つとなります!!
社会福祉協議会のことと、国家試験で出てくる社会福祉協議会が関わっている事業についてまとめて行きたいと思います。
社会福祉協議会の歴史
社会福祉協議会は社会福祉法を根拠としています。社会福祉協議会の源流は2024年度の上半期ごろに新一万円札に採用される渋沢栄一が会長を務めた中央慈善協会を源流としております!!
年号 | 団体 | 内容 |
1908年 | 中央慈善協会 | 渋沢栄一が初代会長の中央慈善協会が設立 |
1951年 | 中央社会福祉協議会 | 日本社会事業協会が全日本民生委員連盟、同胞援護会と合併 |
1951年 | 都道府県社会福祉協議会 | 中央社会福祉協議会と同時に法制化 |
1955年 | 全国社会福祉協議会 | 中央社会福祉協議会が全国社会福祉協議会に改称 |
1962年 | 社会福祉協議会基本要項 | 「住民主体」と「コミュニティ・オーガニゼーション」が打ち出され作成される。 |
1983年 |
市町村社会福祉協議会 |
法制化される |
1990年 |
新・社会福祉協議会基本要項 |
社会福祉協議会の7つの機能を明らかにして作成 |
ポイントは全国社会福祉協議会と都道府県社会福祉協議会は同時に出来ましたが、市町村社会福祉協議会は遅れて出来た点です。年号は覚えなくて大丈夫です。
社会福祉協議会の規定
都道府県社会福祉協議会 | 市町村社会福祉協議会 | |
参加者 | 市町村社会福祉協議会の過半数、社会福祉事業や更生保護事業経営者の過半数 | 社会福祉事業や更生保護事業経営者の過半数 |
行政職員は、役員総数の5分の1を超えてはいけない | ||
役割 |
市町村社協の事業を広域的に行う 社会福祉事業に従事する者を育成・研修 社会福祉の事業経営に関する指導・助言 市町村社協の相互の連絡調整 |
社会福祉事業の企画及び実施 社会福祉の活動への住民参加のための援助 社会福祉の事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 |
社会福祉協議会が関わる『共同募金』
共同募金は都道府県社会福祉協議会が関わっている事業です。でも実施主体は都道府県共同募金会です。
共同募金は都道府県を単位として行われる第一種社会福祉事業です。
第1種社会福祉事業とは⇒入居施設と共同募金
第2種社会福祉事業とはと⇒在宅を支えるサービス
ジョブメドレーのHPを見ると分かりやすい!!
一般募金(10月1日~翌年3月31日)と歳末たすけあい募金(12月1日~12月31日)を合わせて「共同募金」と言います。
共同募金はあの有名な赤い羽根募金です!!
都道府県共同募金会が都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて、配分委員会の認証を得て、目標額などを公告します。
共同募金の配分は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外に配分することはできません。
共同募金では、被災地で活躍するNPO・ボランティアの支援を行うため、「災害等準備金」の積み立ても行っています。
街頭募金が2%って全然集まらないんですね。
社会福祉協議会が関わる『生活福祉資金貸付制度』
低所得者に対する支援と生活保護制度の章に出てくる生活福祉資金貸付制度も社会福祉協議会が関わっています。
低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けを行います。
最近はコロナウイルスの影響で審査が通りやすくなっているようです。
実施主体 |
実施主体は都道府県社会福祉協議会 直接利用者に関わったり、申し込みの窓口は市町村社会福祉協議会。 |
対象者 | 低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯 |
制度の内容 |
貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金がある。 貸付に加えて、民生委員による援助が行われる。 |
福祉資金の種類
総合支援資金 |
生活支援費、住居入居費、一時生活再建費がある。連帯保証人がある場合は無利子、ない場合は年1.5%の利子 貸付にあたっては、生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業を利用する必要あり |
福祉資金 |
福祉費と緊急小口資金がある 福祉費は、連帯保証人がある場合は無利子、ない場合は年1.5%の利子。緊急小口資金は、連帯保証人は不要で無利子。 緊急小口資金の貸し付けを植える場合は、生活困窮者自立支援法の自立支援事業を利用する必要あり |
教育支援資金 |
教育支援費と就学支援費がある。 連帯保証人は不要で無利子である。 |
不動産担保型生活資金 |
居住している不動産を担保にして資金を借りるもの。 不動産担保型生活資金は、連帯保証人が必要。要保護世帯向け不動産担保型生活資金は連帯保証人が不要。利子については年3%か長期プライムレートいずれか低い利率で決まる。 |
必要であれば、重複して貸し付け可能のようです。
社会福祉協議会が関わる『日常生自立支援事業』
権利擁護と成年後見制度の章で出てくる日常生活自立支援事業も社会福祉協議会が関わっている事業となります。
根拠法は社会福祉法であり、第2種社会福祉事業になります。
実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、窓口業務は市町村社会福祉協議会が行っていることが多いです。生活福祉資金貸付制度と同じです。
この事業は判断能力が不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)が地域において自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用の援助を行う事業です。成年後見制度の一歩手前の制度のような感じです。
- 福祉サービスの利用援助(苦情解決制度の利用援助、住民票の届け出等手続きの援助等)
- 書類等の預かり(通帳や権利証など)
- 日常的金銭管理(預貯金の引き出し、公共料金の支払い等)
この事業は契約するまでを専門員というものが行って、実際のサービス提供を生活支援員が行う面白いシステムをとっています。
内容 | イメージ | |
専門員 | 原則、社会福祉士、精神保健福祉士などであって、一定の研修を受けた者 | 市町村社協の社員 |
生活支援員 | 専門員の支持を受けて、具体的な支援を行う | 市町村社協のアルバイト |
この事業を利用するためには「事業の内容について判断できる能力がある」ことが求められます。(実施主体が契約締結審査会にて判断)つまり、判断能力がある程度ないとダメです。
歩いて銀行まで行けないから代わりに、代わりにお金をおろしてきてほしいなぁ
みたいな使い方です。認知症があって暗証番号を忘れた、下ろし方がわからないとなると成年後見制度の利用になります。しかし、成年後見制度と併用することは可能です。
社会福祉協議会が関わる『運営適正化委員会』
運営適正化委員会は福祉サービス全般の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する目的で都道府県社会福祉協議会に設置されています。
福祉サービス全般ということは、高齢、障害、児童等さまざまな福祉サービスの苦情対応をしていきます。
運営適正化委員会は、苦情についての当事者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる
社会福祉法第85条
福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けた仲介をします。
もう一つの事業⇒「日常生活自立支援事業」でサービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを監督します。
介護保険サービスの苦情については国民健康保険団体連合会が窓口です!!
最後に
社会福祉協議会はこの他にも様々な事業を行っています。老人ホームやデイサービスをやっている市町村社会福祉協議会もありますし、障害の施設の経営もしています。
つまり福祉全般の仕事を行っています。社会福祉協議会は福祉の世界ではとても大きな団体の一つです。
福祉の世界で仕事をしていなくても地域のお祭りなどの行事なんかでも社会福祉協議会の人を見かけるかもしれません!
実際に社会福祉協議会の人と会ったりすると、覚える項目が頭に入りやすいかもしれません。
以上になります!読んでいただいてありがとうございました!!
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