【社会福祉士国家試験】40歳で1発合格!まとめノート公開その2

資格試験

40歳を過ぎても社会福祉士に合格できた、たっつんと申します。

社会福祉士国家試験の勉強で私がまとめた項目を紹介いたします。今回で2回目になります。

社会福祉士国家試験対策まとめノートその1はこちら!!

それでは宜しくお願いします。

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【社会福祉士国家試験】40歳で1発合格!まとめノート公開その2

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人体の構造と機能及び疾病

・臨床工学技士は、医師の指示の下に生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う。

・ICFの活動とは個人による課題や行為の遂行のことを指す。

・子供:2歳前後で2語が使えるようになる。

・球麻痺➡延骨髄の運動核の障害による麻痺。舌、咽頭、口蓋などの麻痺。そしゃくや嚥下、構音の障害をきたす。

椎骨は32個~34個

・頸椎  7個
・胸椎 12個
・腰椎  5個
・仙椎  5個
・尾椎  3個~5個

・黄色ブドウ球菌は食品中で増殖する際にエンテロトキシンを生産する。

心理学理論と心理的支援

・観念奔逸(かんねんほんいつ)は双極性障害の躁病エピソード。双極性Ⅱ型障害は軽い。

・「全ての人に愛されることにこしたことはない」という合理的な信念(ラショナルビリーフ)に変える治療。論理療法の創始者はエリス。

・アニミズム➡無生物も自分と同じように命があると考えること(前操作期)

・ごっこ遊びは「役割取得」➡他社の役割を取得し、他者を内面化することで自我が発達する過程。

・ユング派分析心理学では夢分析を行う。

・精神保健福祉相談員は、精神保健福祉法に規定されており、精神保健福祉センターと保健所に置くことが出来る。

社会理論と社会システム

・ベル➡「イデオロギーの終焉」で脱工業社会の到来、情報社会が来る。

・リプスナー➡ストリートレベルの官僚制。

ワースのアーバニズム論

第一次的関係より第二次的関係が優位になる。
・第一次的関係:家族、友人
・第二次的関係:会社

・人は他者からの期待(役割期待)を受け、それを認知(役割認知)し、受け入れて(役割取得)実行する。

現代社会と福祉

・外部不経済➡マーシャルが提唱。公害問題など。

・真田是(さなだなおし)➡地域福祉の本質は生活問題、政策、住民運動の三元構造である。

・右田紀久恵(うだきくえ)➡住民自治を据えた自治型地域福祉を提示。

・「無知のヴェール」➡ロールズ

・社会的企業の具体例➡ユヌスがバングラディッシュで貧困層の自立支援を目的に設立したグラミン銀行などがある。

・ティトマス➡選別的サービスを促進するには、その土台として普遍的サービスが必要であると主張した。

地域福祉の理論と方法

コミュニティーオーガニゼーション(地域組織化活動)理論

・レイン➡「ニーズ・社会調整説」
・ニューステッター➡「インターグループワーク説」
・ロス➡「住民組織化説」
・ロスマン➡「小地域開発モデル」「社会計画モデル」「ソーシャルアクションモデル」

・地域主権改革一括法:2011年に制定され、介護保険施設、児童福祉施設、障害者支援施設等の整備及び運営の基準が厚生労働省令から都道府県条例で定められることとなった。

・ペストフは従来の国家・行政あるいは市場とも異なる第三のボランタリーセクターを重視している。

・共同募金の期間は厚生労働大臣が定める。例年10月1日~3月31日。

福祉行財政と福祉計画

・厚生労働省の中の「雇用均等・児童家庭局」「社会・援護局」「老健局」「障害保保険福祉部」が3局1部体制で社会福祉行政を担っている。

地域主権改革一括法

2011年に制定され、介護保険施設、児童福祉施設、障碍者支援施設等の設備および運営の基準が厚生労働省令から都道府県の条例で定められることとなった。

・都道府県介護保険事業支援計画➡老人保健福祉圏域
・市町村介護保険事業計画➡日常生活圏域

社会保障

・保険料納付猶予制度➡50歳未満で所得が一定額以下の第1号被保険者には、保険料が全額免除となる。あとで追納しないと老齢福祉年金の額には反映されない。

・休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わるので併給出来ない。

・子のない30歳未満の妻に支給される遺族厚生年金は、被保険者の夫が死亡した後5年間しか受給できない。

・子が3歳に達するまでの間、育児休業等をしている期間は事業主、被保険者ともに保険料が免除される。

・1945年、フランス:ラロックプラン➡全国民を対象とした総合的な社会保障計画

・傷病(補償)年金➡療養開始後1年6カ月経過しても治癒せずに、障害の程度が1~3級に害としている場合に支給される。

・保険料納付猶予制度➡50歳未満でしょたおくが一定額以下の第1号被保険者には、保険料が全額免除となる。あとで追納しないと老齢基礎年金の額には反映されない。

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

・生活介護(日中活動)➡障害支援区分3以上の者(障害者支援施設に入所している場合は4以上)50歳以上の場合は、障害者支援区分2以上の者(障害者支援施設に入所している場合は3以上が利用する。

・自立生活援助➡定期的な居宅訪問や随時対応による支援を行うことにより、一人暮らしに必要な生活力等を補う。原則1年
・就労定着支援➡生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して、一般就労することができた障害者が対象。長く働けるようにサポートする。期間は原則3年間。

・訓練等給付では支給決定前にサービス等利用計画が作成される。

・自立支援医療を提供することが出来るのは、都道府県知事が指定した医療機関に限られる。

・精神保健福祉センターは都道府県、政令指定都市に必ず置かれる。
・精神医療審査会は都道府県に必ず置かれる。
・地方精神保健福祉審議会は都道府県の任意で設置する。

低所得者に対する支援と生活保護制度

・ナショナルミニマムは国家が国民に対して保障する生活の最低限度(最低水準)のことである。

・ラウントリー➡絶対的貧困
・タウンゼント➡「相対的剥奪」「貧困の再発見」

・必要即応の原則➡保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等、その個人または世帯の実際の必要性に基づいて有効かつ適切に行う。

・妊産婦加算(生活保護)➡妊婦及び産後6カ月までの産婦に対して行う栄養補給等の加算

・高等学校等就学費は生業扶助。支給される内容は入学料、教材代、交通費、公立高校の授業料相当等

・大学等に進学した時に、新生活の立ち上げ費用として進学準備納付金を一時金として支給する。

・子供の貧困対策会議を設置するのは内閣府。

・ブースの影響を受けた横山源之助は「日本の下層社会」を書いた。

生活福祉金貸付制度

・国が3分の2、都が3分の1を負担している。
・貸付には総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金がある。
・貸し付けに加えて民生委員による援助が行われる。

・GHQは保護の無差別平等、扶助の国家責任の明確化、最低生活保障の3原則を日本政府に対して指令した。

保健医療サービス

・精神保健福祉相談員は精神保健福祉法に規定されており、精神保健福祉センターと保健所に置くことができる。

保険外併用療養費

・評価療養➡高度の医療技術を用いた療養
・選定療養➡特別の療養環境の提供や予約診療、時間外診療などの療養
・患者申出療養➡未承認の薬や治療を受ける療養

・健康保険から埋葬料5万もらえる。また、被保険者が死亡した時に、埋葬料を受ける人がいない場合、埋葬を行った者に対して埋葬に要した費用が支給される。

・5疾病➡がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神病
・5事業➡救急医療、災害時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療

・出産育児一時金➡国保ももらえる。42万円
・家族出産育児一時金は国保はもらえない。

権利擁護と成年後見制度

・憲法13条前段「すべての国民は、個人として尊重される」

・自由権➡国家からの自由
・平等権➡法の下に平等(第14条)
・生存権➡すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(第25条第1項)

・諾成契約➡売る、買うといった意思表示で成立する契約

・抗告訴訟(こうこくそしょう)➡行政庁の公権力の行使(処分や裁決)に対する不服の訴訟である。

・15歳以上の者は、遺言をすることが出来る。

・秘密証書遺言➡公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出する遺言。

・任意後見人の権限は代理権のみ

社会調査の基礎

・総務省に統計委員会を設置

・全数調査は標本誤差が生じない。測定誤差は生じる。

・クロンバックのα係数(アルファけいすう)➡α係数0.80以上を目安として、1に近づくほど信頼性が高くなる。

・ピアソンの積率相関係数はデータの単位が異なっても常に-1~1

・KJ法はデータの収集と分析を別々に行う。

・イエステンデンシー➡「はい」と回答する傾向にあること

・標本分散➡各データが平均値からどれくらい散らばっているかを示した値

・トライアンギュレーション➡複数の調査方法を組み合わせる。

・オプトアウト➡調査でホームページとかで説明と了解を得る。

相談援助の基盤と専門職

ミルフォード会議➡1923年にケースワークの援助内容や方法についての問題が話し合われた。

ソーシャルワークのグローバル定義のポイント

・社会変革、社会開発、社会的結束
・エンパワメントと解放を促進
・社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理はソーシャルワークの中核
・生活課題に取り組みウィルビーイング(人間の福利)を高める
・地域・民族固有の知

・日本社会福祉士会倫理網領では「社会に対する倫理責任」としてソーシャルインクルージョンを位置付けている。

・シチズンアドボガシー➡市民が行うアドボガシー

相談援助の理論と方法

・ソーシャルアドミニストレーションは「社会福祉行政」「社会福祉運営」などと訳される。

・インターベンション(介入)
・エバリュエーション(事後評価)
・ターミネーション(終結)

・イネイブラー➡側面的援助、支援機能、「力添えを行う人」

・リンケージ(接合)➡ニーズと資源をくっつける。

・反射➡利用者の感情的な発言を言葉にして返す。言葉や感情をそのまま返す。

・直面化➡利用者が言ってほしくない話をあえてして、課題に正面から向き合えるようにすること。

福祉サービスの組織と経営

・キャリアアンカーはシャインが提唱した概念である。

・ベンチマーク法は業績指数の数値と達成目標を示す。基準値(ベンチマーク)を比較することにより、目標の達成状況を評価する業績測定の方法の1つである。

・PFI➡(プライベート:民間・ファイナンス:資金・イニシアティブ:主導)

・バーナード➡組織には協働システムがある。それを成立するため共通目的、貢献意欲、コミュニケーションがある。

ハーズバーグの内容理論(二要因理論)

・職務満足につながる要因「動機付け要因」➡達成、承認など
・職務不満足につながる要因「衛生要因」➡給与、人間関係、労働条件など

・ブルームの過程理論(期待理論)➡仕事に対する動機付けは、内発的報酬と外発的報酬に対する期待によって決まる。

・マグレガーのXY理論➡Xは人間は仕事嫌い。Yは人間は自己実現の欲求がある。

・ハイムリッヒの法則➡1件の重大事故には、29件の軽度の事故、300件のヒヤリハットがある。

高齢者に対する支援と介護保険制度

・高齢化社会➡1970年:高齢化率 7%
・高齢社会➡1994年:高齢化率 14% 
・超高齢化社会➡2010年:高齢化率 21%

寝たきりに原因

第1位:脳血管疾患
第2位:骨折、転倒
第3位:認知症

・サクセスフルエイジング➡良い人生を送り、天寿を全うすること。

・グリーフケア➡寄り添いながら支援すること。

住所地特例の施設

・介護保険施設
・有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅

・市町村特別給付(移送サービスや配食など)は第1号被保険者のみの保険料が財源

・老人福祉指導主事➡市及び福祉事務所を設置する町村には必置。都道府県には置くことが出来る。

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

・赤沢鍾美(あつとみ)➡日本最初の託児所。私立静修学校を設立

・母子父子福祉金➡母子父子寡婦福祉法に規定。配偶者のいない20歳未満の児童を扶養している者に貸し付けする。生活福祉金とは違う。都道府県が実施主体。

・児童相談所は児童福祉士と児童心理士を配置しなければならばい。

・母子生活支援施設に配置される専門職は、母子支援員である。

・保育所の保育料は市町村が徴収する。
・幼保連携型認定こども園の保育料は園が保護者から徴収する。

・少子化対策プラスワン(2002年)に基づき制定されたのは「次世代育成支援対策推進法」(2003年)である。

次世代育成支援行動計画

・一般事業主行動計画は101人以上の事業主は作成義務がある。
・特定事業主行動計画は国、都道府県、市町村に作成義務がある。

・厚生労働大臣は里親が行う教育についての最低基準を定めなければならない。

障害児

・居宅訪問型児童発達支援➡児童福祉法の改正により2018年4月より創設。外出が困難な児童を支援する。
・医療型児童発達支援➡肢体不自由のある児童
・児童発達支援➡身体・知的・精神(発達障害を含む)に障害のある児童
・保育所等訪問支援➡保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児が対象。2018年より乳児院と児童養護施設が加わる。

就労支援サービス

・若年無業者は15歳~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者

生活保護受給者等就労自立促進事業
福祉事務所

福祉部門担当コーディネーター:ケースワーカー、就労支援員、ハローワークOB

                ⇅連携する

ハローワーク

就労支援ナビゲーター

・高齢雇用継続給付➡60歳以上65歳未満の者で60歳以降の賃金が75%未満に低下した場合に、賃金額の15%を上限として支給される。

障害者職業総合センター全国1か所 研究・技法の開発、専門職の養成等
広域障害者職業センター全国2か所 系統的職業リハビリテーション実施
講習、職業指導、連携等
地域障害者職業センター

専門的な職業リハビリテーションを実施
リワーク支援(精神障害の人が元の会社にもどる)
障害者職業カウンセラーによるカウンセリング
ジョブコーチによる支援
研究も実施

更生保護制度

・保護司の任期は2年。定数は52,500人を超えない。被補助人は保護司になれる。

・更生保護サポートセンターとは、個々の保護司の処遇活動を支援する。

・更生保護施設➡全国で103か所。法務大臣の許可。

保護観察の対象者特別遵守事項を決める者
①保護観察付処分少年保護観察所長
②少年院、仮退院地方更生保護委員会
③刑事施設仮釈放者地方更生保護委員会
④保護観察付執行猶予者保護観察所長
⑤婦人補導院仮退院者地方更生保護委員会

・特別遵守事項➡専門的処遇プログラム。認知行動療法に基づいて行われる。

医療観察制度の処遇は地方裁判所の審判で決定

・精神保健審判員(精神科医)
・精神保健参与院(精神保健福祉の専門家)
・鑑定の入院期間は原則2カ月(3カ月まで延長可)
・通院は原則3年。保護観察所のによる精神保健観察
・社会復帰調整官➡保護観察所にいる

最後に

第33回社会福祉士国家試験まで2週間ちょっとです。

今からまとめノートを作るのは時間がかかるので時間の無駄です。

私の作ったまとめノートを見て、少しでも参考になったら嬉しいです。

読んでいただいてありがとうございました。

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