介護のつもりがまさかの虐待!?介護者が知るべき5つの行為

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こんにちは。地域包括支援センターで働いているたっつん(.@enjoywelfare)です。

今回は高齢者虐待の話をします。

虐待というと事件、殺人、犯罪、などを連想させる物騒なイメージがあると思います。

確かに虐待は大きな事故や事件に発展してしまう可能性があります。そんな怖い側面をもつ高齢者虐待には、実は介護者が知らないうちに小さな虐待をしていることが見受けられます。

「これってもしかしたら虐待かも?」という目線を介護者自身が持っていれば、エスカレートしてしまう可能性は低くなります。

という訳で、今日は介護者が知らないうちにやってしまいがちな高齢者虐待を紹介します。

高齢者虐待を予防していきましょう!!

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悪気がなくても虐待になっている?介護者が知るべき5つの行為

腕を掴んで痣が出来てしまう

高齢者が認知症の症状で暴れたり、性格の偏りで話を聞かない時などに取り押さえ、腕を強くつかみ痣になってしまった場合は身体的虐待になる可能性があります。

高齢者本人の身に身体的危険が及ぶようだったら緊急的に腕を掴んででも止める必要があるので虐待にはなりません。

例えば洗剤を飲もうとしたり、自分を傷つけようとした場合は必死で腕を掴んで痣になったとしても虐待とは言えません。

しかし、躾を理由に高齢者の腕を掴んで痣が出来てしまった場合は虐待にあたります。

無理やり座らせ説教をしたり、「こっちに来なさい!!」っという意味で腕を引っ張って痣が出来てしまった場合は身体的虐待になってしまう。

痣1つをとってみても理由があります。理由によっては虐待になったり虐待ではなったりするので難しい所です。

ですが高齢者は痣がつきやすく骨折もしやすいです。高齢者の腕を強く掴むことは極力避けましょう。

昔の恨みつらみを言う

高齢者虐待の中にはリベンジ型があります。若いころ姑に意地悪をされた嫁、昔暴力を振るわれた妻、子供のころに愛情をかけてもらえなかった娘や息子。

後年に力関係が逆転し、その時の恨みを晴らすべく精神的においつめてしまうは心理的虐待に入ります。

昔ひどい事されたのに世話をしてるんだ!けなすぐらいイイじゃない!!

早く死んじゃ!!

昔された無慈悲な話を介護者から聞くと「自業自得なんじゃないかな?」と思ってしまうこともあります。

支援者としてはダメだけど、話をしてくれて介護のストレスが減れば嬉しいです😅

高齢者は馬事荘厳を浴びせすぎると精神的に落ち込み、うつ病やストレスで重い病気にかかる場合があります。

重い病気になったらますます介護が必要になり苦労するのは介護者です。昔の恨みを晴らすための暴言はやめましょう。

素人のリハビリ

歩行能力が低下してトイレに一人で行くことも大変な高齢者に対して

トイレに行くのもリハビリだ!

と言って無理やり手を引っ張ってトイレに行かせたり

ベッドを使うと足腰が弱くなる!ちゃんと立てーー!!

といって無理やり布団の上から立たせようとする行為などは身体的虐待になります。

また、介護者が医学的な根拠もない痛みを伴うリハビリやマッサージも身体的虐待にあたります

生活面でリハビリを取り入れたい場合は、医師に確認するか訪問リハビリなどの医療系の介護保険のサービスを利用し専門職にアドバイスをもらいましょう。

介護者だけの「人に頼らずに自分でやらなきゃ身体がなまる!」みたいな考えはダメです。

でもリハビリをして元気になってほしいという家族の気持ちもわかります。私の父親はエアロバイクを買ってあげたのに最近は全く使っていないです。ムカつきます😒

出られないように外側から鍵をかける

認知症になった高齢者が介護者が留守の間に外に出て行方不明になったり、交通事故になることを防ぐため、外から鍵をかけて内側から出られないようにすることがあります。

鍵をかけて高齢者の行動を制限することは身体拘束になり虐待になります。

でも正直言うと外鍵をかける介護者の気持ちがすっごく良くわかります。何度も警察に保護されたり、近所の人の厄介になったり

おまけに電車や車にはねられて多額の賠償金を払うことを考えたら、一人で外を出歩かないでほしいですよね。

しかし外鍵は虐待になる可能性があることは覚えておきましょう。

適切な介護のポイントは介護者だけで決めるのではなく、専門機関に相談して他に良い方法がないかを確認する必要があります。

つまり外から鍵をかける以外に解決方法がないのか、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談します。

介護者いない時はデイサービスを利用したり、ショートステイを利用したり、徘徊センサーを取り付けたりと色々な方法を介護の専門家と一緒に考えていってください。

その結果、どうしても外鍵をかけることが致し方ない場合もあるでしょう。

親の金を使ってしまう

子が親のお金を管理している場合に起こるのが金銭搾取による経済的虐待です。生活に支障がない場合の金銭搾取は良くあります。

生活に支障がない金銭搾取の例
  • 親の年金が月20万円

  • 一緒に住む息子が主介護者で金銭管理をしている

  • 介護費用として勝手に1万円をもらう

上記の例は厳密にいうと経済的虐待に入ります。

しかし高齢者に適切な医療や介護を受けさせ、食費等の生活費をしっかりと支払っていて問題なく暮らしているのであれば経済的虐待として認定されることはほぼありません。

私も月20万円のうちに1万円ぐらい貰っていたとしても個人的には良いと思います。しかし、月に1万円のお小遣いのつもりがエスカレートしてしまう場合があります。

もっとお金がほしくなり勝手に親の年金から多額のお金を使いこんでしまう場合も少なくありません。

そして自分のお小遣いを増やそうとし介護費や医療費、生活費を切り詰め高齢者本人の権利を侵害している場合は経済的虐待になります。

基本的な考えとして親の金は子供のお金ではありません。子供が金銭管理をしても親のためにお金を使いましょう!そして親の年金を勝手に使ってはいけません!

最後に

最悪な状況に陥らないためにも小さな虐待から芽を摘む必要があります。

叩いたり殴ったりして大けがを負わせるだけが虐待ではないことを知り、自分が行っている介護がもしかしたら虐待かもしれないという目線を持って高齢者に接していきましょう!!

以上です。さようなら虐待。

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