介護保険制度の歴史が試験に出る【ケアマネ試験と社会福祉士試験】

資格試験

介護保険制度は国の社会保険の中で一番新しい社会保険制度となっています。その介護保険制度がどのような経緯をたどって制定されたかを簡単に説明していきたいと思います。

ケアマネジャーの試験は1か月を切りましたね。

2020年度の「第23回介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャーの試験)」が10月11日(日)となっています。

介護保険のことはケアマネジャーの試験を控えている人だけでなく、社会福祉士試験を控えている人にも、目を通していただけると勉強になると思います!!

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介護保険制度の歴史が試験に出る

老人福祉法

昭和の時代、日本では家族による介護が常識でした。老人介護のことはまだ法整備されていなく、初めて制度がされたのが1963年に施行された「老人福祉法です。

老人福祉法によって、各地に「養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」ができました。今でいう特別養護老人ホームです。

家族で介護するのが困難であったり生活が苦しかったりする65歳以上の高齢者を受け入れました。

しかし、受け入れが必要な高齢者に対して養護老人ホームの数が全然足りませんでした。そんな中、病院にずっと入院させるケースが増えていってしまったのです。社会的入院といって長期で病院に入院させることができたのです。

老人医療無料化

そして、1973年に「老人医療無料化という制度が生まれました。1973年は戦後から福祉制度が整ってきたということで福祉元年のと呼ばれています。

老人医療無料化制度とは70歳以上の高齢やの医療費は全部タダってことです。これによって、養護老人ホームに入居も出来ない人や、入居させるようなお金がない人はこぞって病院に入院するようになりました。モラルハザードが起きてしまったのです。

老人保健法

社会的入院が医療費の国の財源を圧迫していきました。そして1982年に「老人保健法が施行され、70歳以上の高齢者にも定額の自己負担が課せられるようになりました。老人医療無料化は9年という短い期間で終了となります。

ゴールドプランと新ゴールドプランとゴールドプラン21

そして、1989年の平成元年では「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)を策定します。在宅福祉サービスの数字目標を定めました。

1990年に福祉関係8法改正が行われました。老人福祉法等の改正により、市町村重視の地方分権化、在宅福祉を中心とした目標が上がりました。

平成以降は急激な少子高齢化に対応するための福祉政策がとられていきます。全体的な流れとしては「地域福祉の重視」「施設から在宅へ」「措置から契約へ」というものがあげられます。

その後、ゴールドブランを見直して1994年には「新ゴールドプランが策定されました。

そして、1999年にゴールドプランから10年たった、今後の5か年間の高齢者福祉施策の方向をゴールドプラン21という施策ができました。

介護保険制度設立

高齢化社会がますます進み、核家族や単身世帯の増加なので家族形態も変化しました。家族が中心になって高齢者の生活を支えるシステムはもはや現実的ではない。

また、税金を財源に従来からの事業者のみが介護サービスを提供するシステムにも限界がありました。在宅型を含め、多様で柔軟な介護・福祉サービスを、必要に応じでだれもが選択して利用できる仕組みを整える必要が出てきました。

そして、2000年に「介護保険制度は施行されました。介護保険制度の狙いは、幅広い国民に介護保険料という新たな負担を求めて、高齢者の介護を社会全体で支えあうシステムにすることです。

実際は医療の財源が厳しくなってきたため、介護保険制度を作り新たに国民に保険料を徴収することで財源を確保する意味も大きくあったと思います。

従前の制度と介護保険制度の違い
従前の制度   介護保険制度
行政窓口に申請し、市町村がサービスを決定した。 利用者が自らサービスの種類や事業者を選んで利用できる。
医療と福祉に別々に申込をした。 介護サービスの利用計画(ケアプランを作って、医療・福祉のサービスを総合的に利用。
市町村や公的な団体(釈迦福祉協議会など)中心のサービスの提供 民間企業、農協、生協、NPOなど多様な事業者によるサービスの提供。

中高所得者にとって利用者負担が重く、利用しにくい

所得にかかわらず1割の利用者負担。(現在は所得によって1割~3割)

介護保険制度によって民間企業やNPOといった様々な会社が介護サービス業界に参入して、今の介護業界の現状になりました。

介護保険制度の歴史のまとめ

2020年で介護保険も丁度20年目を迎えました。3年に1度、介護保険制度は改正されます。今年になって20年目を迎える介護保険制度、今年はコロナウイルスのこともあったので来年の法改正はどうなっていくのか注目です。

因みに前回の2018年の改正で変わったことは

  1. 自己負担3割負担の導入
  2. 所得が高い人の高額介護サービス費の自己負担上限の引き上げ
  3. 要介護・要支援認定有効期間の延長
  4. 介護療養病床に代わり介護医療院を新設
  5. 福祉用具貸与価格の適正化
  6. 共生型サービスの開始⑦市町村に対する財源的なインセンティブの導入

今年のケアマネジャーの試験は改正前ですので来年受験するよりは簡単だと思います。今年に受かってしまうのが良いですね!!

西暦 制度や計画 特徴
1963年 老人福祉法 養護老人ホームができた
1973年 老人医療無料化 70歳以上の医療費無料
1982年 老人保健法 70歳以上の医療費自己負担
1989年 ゴールドプラン 在宅福祉サービスの数字目標を定めた
1990年 福祉関係8法改正 地方分権化、在宅福祉中心
1994年 新ゴールドプラン ゴールドプランを見直す
1999年 ゴールドプラン21 高齢者保健福祉施策の一層の充実を図る
2000年 介護保険制度 保険料徴収、民間企業参入等

3か月以内でケアマネジャー試験に合格する方法

【社会福祉士国家試験】画像で覚える社会保障制度の発展(外国編)

以上です!読んでいただいてありがとうございました!!

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