高齢者の相談業務をしているたっつん(.@enjoywelfare)と申します。
今回は認知症などで意思能力が無くなってしまった親の通帳から預貯金を引き出す方法を紹介します。勘違いしないでほしいのは悪いことを推奨する記事ではございません。
あくまでも親の為に使うお金を親の通帳から引き出す場合です。他人や親族が使うために親のお金を銀行から引き出す方法ではありません。
子供といえども自分の為に親のお金を銀行から引き出すことは絶対に辞めましょう!犯罪です。
【悪用厳禁】認知症になった親の通帳から預貯金を引き出す方法
親の預貯金を引き出せなくなる場合
介護は突然やってきます。昨日まで元気だった親が突然倒れて入院し、自宅で過ごすことが出来ずに施設に行くこともあります。
その時に困るのがお金です。お金がないと入院費は払えません。施設に入居することも出来ません。
現在の日本では親のお金を使いこんでしまう子供が多いことから、基本的に銀預金者以外の親族が通帳と印鑑を銀行に持って行っても預貯金を引き出すことは出来ません。
親は年金を貰っている。そしてかなりの貯金を持っているのも知っている。しかし認知症になり自分の通帳の暗証番号を忘れてしまったり、委任状も書けないぐらい意思能力が低下してしまうと銀行からお金を引き出すことが出来なくなるのです。
成年後見制度の利用は時間と費用がかかる
成年後見制度を利用すれば親の預貯金を引き出すことは可能です。しかし成年後見制度は子供が後見人になれるとは限りません。ほとんどの場合、後見人に選任されるのは司法書士や弁護士の場合が多いです。
知り合いの司法書士や弁護士いればよいですが、いない場合は見ず知らずの法律の専門家に親の財産を管理されるのは、かなりの抵抗感があると思います。
そして成年後見制度を利用するには時間と費用がかかります。申立て(成年後見制度の申込みたいなこと)をしてから2カ月はかかると思っていた方が無難です。そして費用は月々2万円~後見人に対する報酬を払わなければなりません。
親の通帳から預貯金を引き出す方法
成年後見制度に対する抵抗感と時間と費用が掛かるという問題がある中で、全国銀行協会では預金者ご本人の生活費や介護費や医療費等のための資金が必要な場合は、お金を引き出せる対応が出来るよう2020年3月に通達を出しました。
預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料の作成について
今般、一般社団法人全国銀行協会は、預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料を作成いたしました。
全国銀行協会のHPより参照
表面には、預金のお引出しには、原則として預金者ご本人の意思確認が必要ですが、預金者ご本人の生活費、入院や介護施設費用等のために資金が必要でお困りの際には、まずは、お取引銀行へご相談いただきたい旨を記載しております。
まずは親が取引していた銀行に相談に行く必要があります。
認知症などで本人の預金が引き出せず入院や介護施設費用が必要な場合の一般向けパンフレット
最後に
親にかかる月に何十万円もの入院費や施設費用を払うことが出来るのは高い年収を稼いでいる子供にしか出来ません。一般的な今の子供世代の懐事情では、親にかかるお金は親のお金で払っていくことが理想です。
突然、親の意思能力が無くなってしまい早急に親にお金が掛かる場合は銀行に相談に行きましょう。何度も言いますが預金者本人の為に使う場合です。親の金を子供が勝手に引き出せる訳ではありません。
今回は以上でーす。
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