ケアマネジャーをしているたっつんと申します。
生活保護全体で高齢者世帯の割合は令和元年10月で55%と高い数値を示しています。(厚生労働省調べ)
したがってケアマネジャーをしていると生活保護の高齢者に遭遇することが非常に多いです。
そんな生活保護受給者の支援でありがちなことを私なりに集めてみました。
ケアマネのみなさん、共感できることがありますでしょうか?
生活保護の支援が理解できる!?【ケアマネジャーあるある】8選
うるさい家族が少ない
ケアマネの悩みの一つとして、家族間のいざこざに巻き込まれたり、過度な要求をしてくる家族の場合だと精神的にストレスがかかります。
生活保護受給者の支援の場合、単身独居で暮らしていたり、キーパーソンになる家族がいない場合が多いです。つまり生活保護受給者の支援の場合、介護のことで「あれやこれや」と小言を言ってくる家族が少ないです。
※でも本人のこだわりが強く、怒りっぽい人が多い気がする。
電話を持っていない
電話を持っていない人に遭遇することがあります。電話がないと自宅に行って連絡をつける必要があります。モニタリング訪問をするのに電話で予約して訪問することが出来ません。
突撃訪問すると部屋にいなくて無駄足だったということもたくさんあります。デイサービスの送迎時を電話で伝えることも出来ません。電話のありがたみがわかります。
介護サービスが導入しやすい
生活保護受給者は介護費の自己負担がありません。お金がないからヘルパーやデイサービスに行きたくないという拒否や抵抗がなく、介護サービスが導入しやすいというメリットがあります。(デイサービスの食費は自己負担あり)。
生活保護で介護サービスを利用する場合は福祉事務所のケースワーカーに介護券を発行してもらう必要があります。
介護券はサービスを提供する事業所番号と事業所名をケースワーカーに教えると発行してくれます。
ケアマネの書類の介護サービス利用表と利用表別表をケースワーカーに渡すと介護券を発行してくれます(自治体によって違いあり)
困った時にケースワーカーに相談できる
生活保護受給者には福祉事務所のケースワーカーがついているので何かあったときに頼りになります。
なんつったってバックに国が付いているようなもんですから、いざとなったら制度の力でなんとかなることが多く安心した気持ちで支援が出来ます。
住まいを見つけやすい
どうしても引っ越しをしなければならない理由等があれば、次の住処の引越し費用や敷金が保護費から支給されます。生活保護の場合は新しいアパートを見つけやすいです。
大家としても住宅扶助で毎月家賃が入ってくるので家賃もとりっぱぐれがく身元引受人もいなくても契約してくれます。ただし保護基準以内になるます。東京23区だと単身だと53,700円が最高額です。
障害などの本人の状況によって住宅扶助は変わります。地域によっても違います。
生活保護自動計算サイトなどを使って計算できます。
施設にも入りやすいです。本人が「どこでも良いので施設に入りたい」という場合は生活保護だと入居を受け付けてれる安い有料老人ホームがたくさんあります。
都会の中心部で生活保護を受けている場合だと、生活保護基準内で入れる施設があまりないため、田舎の施設に入所する場合が多いです。
しかし、生活保護の場合、値段が高い有料老人ホームへの入居やユニット型の特別養護老人ホームの入居やショートステイの利用が基本的に利用できません。
特別養護老人ホームのユニット型個室は居住費が高いために利用できないことが多いです。ただし保護課のケースワーカーと利用する施設側の話し合いで利用できる場合もあるようです。基本はあくまでも生活保護の基準以内で施設を探す必要があります。
ケアマネが通院同行や入院の手続きをする
生活保護受給者で親族がいない場合、ケアマネが通院介助や受診同行をしなければならないことが多いです。
自費のヘルパーで通院介助をする経済的な余裕がないのでケアマネが通院介助を行ってしまう事態におちいることがあります。
主治医から「ケアマネと話したいから次の受診を付き添ってほしい」と言われたり、認知症があり通院する日程を理解できないのでケアマネが通院介助する場合があります。
また利用者が入院する場合、荷物の準備をケアマネがしたり緊急連絡先にケアマネがなってしまうこともあります。
入院時に付き添う場合もあり、ケアマネが家族のような役割をしなければならないことがあります。
自宅の状況を良く知っているのがケアマネなので病院側もケースワーカーよりもケアマネを頼りにするってことです。
お金を使いすぎてしまう
お金の金銭管理が出来ない生活保護受給者の人が、月初めにお金を使いすぎてしまって食べるものが買えなくなる事態が稀に起こります。
ケアマネに「どうにかしてほしい」と介護サービス事業者から相談があるのですが、お金を貸すわけにもいかずケアマネは対応に苦慮します。
筆者が行っている支援方法は以下の通りです。
自治体によっては金銭管理が上手くできない人を支援する制度があるのですが、基本的に金銭管理は本人の権利です。
金銭管理は本人の同意なく無理やり出来ません。ただし金銭的トラブルが多いと更生施設に入居する場合があります。
更生施設(こうせいしせつ)は、「身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。」と規定されている(法第38条第3項)。
お金のトラブルがある人が更生施設に入った場合は、居住費や食費など必要経費を差し引いて保護費をお小遣い的に渡されます。お金を使いすぎてご飯が食べられないということはありません。
貯金をしてしまって生活保護廃止になる場合がある
長年、生活保護を受給していて100万円単位でお金を貯めてしまう人がいます。少ない生活費の中から100万円貯めちゃうなんてすごいすぎ!リアル幸せボンビーガールだよ。
たくさん貯金してしまうと、いったん生活後保護は廃止なります。その貯めたお金を使い切ってからまた生活保護開始となります。
生活保護を受給している人は昼間からお酒を飲んでパチンコをして税金の無駄という人もいますが、そんな人ばかりではありません。慎ましく生活されて貯金をしている人もいるのです。
最後に:生活保護受給者のケアマネジメントをするためには
ケアマネジャーは担当ケースワーカーと良好な関係を保つことがとても大切です。ケアマネとケースワーカーの仲が悪く、利用者が迷惑しているケースを何件も見たことがあります。
ケアマネからは「あのケースワーカーは何もやってくれない!」とよく言います。しかし福祉事務所のケースワーカーは担当件数が100人以上受け持っている場合もあり、行政機関と言うことで自由に動くことが出来ない場合だってたーくさんあると私は思います。
支援者同士が協力し合わないとソーシャルワークは上手くいかないので相手の立場も考えたケアマネジメントをしていきましょう。
っとカッコいいことを言いましたが
実は現役ケアマネジャーの筆者は
嫌いなケースワーカーが結構います。
公務員で給料たくさんもらってるんだろ!もっと働けや!!
以上でーす。
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